弁護士費用

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  • 顧問料

金銭請求(売掛金、貸金、交通事故、損害賠償等)

事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額(外税表記です)
訴訟 着手金 経済的な利益の額が
  1. 【300万円以下の場合】10%を目安とする
  2. 【3,000万円以下の場合】5%+90,000円
  3. 【3億円以下の場合】3%+690,000円
報酬 経済的な利益の額が
  1. 【300万円以下の場合】16%を目安とする
  2. 【3,000万円以下の場合】10%+180,000円
  3. 【3億円以下の場合】6%+1,380,000円
  • 事件の経済的利益の額に、上記の率を乗じて着手金及び報酬金を計算します。
  • 着手金の最低額は100,000円。
  • 交渉・調停から訴訟を受任する場合は、2分の1の額。但し、事案に応じて増減することがあります。
交渉調停 着手金
報酬
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる
  • 着手金の最低額は100,000円。

不動産(明渡し、賃料増額請求等)

事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額(外税表記です)
訴訟 着手金
報酬
金銭請求に準ずる
交渉調停 着手金
報酬
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる
  • 明渡請求の「経済的利益」は、敷地の評価額の2分の1。

離婚等(金銭請求を伴わないもの)

事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額(外税表記です)
訴訟 着手金 300,000円~400,000円
報酬 300,000円~500,000円
交渉調停 着手金
報酬
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる

離婚等(金銭請求を伴うもの。財産分与、慰謝料等)

事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額(外税表記です)
訴訟 着手金 経済的な利益の額が
  1. 【300万円以下の場合】300,000円~400,000円
  2. 【3,000万円以下の場合】5%+90,000円
  3. 【3億円以下の場合】3%+690,000円
報酬 経済的な利益の額が
  1. 【300万円以下の場合】300,000円~500,000円
  2. 【3,000万円以下の場合】10%+180,000円
  3. 【3億円以下の場合】6%+1,380,000円
  • 事件の経済的利益の額に、上記の率を乗じて着手金及び報酬金を計算します。
  • 着手金の最低額は300,000円。
  • 交渉・調停から訴訟を受任する場合は、2分の1の額。但し、事案に応じて増減することがあります。
交渉調停 着手金
報酬
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。

遺産相続

事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額(外税表記です)
審判 着手金
報酬
金銭請求に準ずる
交渉調停 着手金
報酬
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる
  • 弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額(目安)を定めたものであり、事件等の難易、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。
  • 上記以外の事件は、上記を参考として定めます。

弁護士報酬・費用の種類

概要

一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬」「手数料」「法律相談料」「日当」「実費」などがあります。事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。
着手金 着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うものとなります。事件の結果に関係なく、不成功に終わっても返還されません。
報酬 報酬は事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払うものとなります。
手数料 手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。例えば、書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
実費、日当 実費は事件処理のため実際に出費されるもので、書類郵送料等のほか、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがあります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
半日 3万円以上5万円以下 往復2時間を越え4時間まで
1日 5万円以上10万円以下 往復4時間を越える場合
法律相談料 依頼者に対して行う法律相談の費用です。
法律相談料 30分ごと5,000円を基準に

弁護士報酬の支払時期

着手金及び手数料 事件又は法律事務の依頼を受けたとき
報酬 事件等の処理が終了したとき
日当及び実費 事件等の処理が終了したとき
  • 法テラスの資力基準に該当する方は、民事法律扶助制度の利用も可能です。
  • 示談交渉、保釈請求等は、特別な定めがある場合を除き、着手金・報酬に含まれておりますので、別途請求することはありません。日当は、勾留場所や裁判所まで片道1時間以上を要する場合には、別途請求させていただきます

事案簡明な事件の弁護

段階 報酬の種類 弁護士報酬の額(外税表記です)
起訴前弁護 着手金 300,000円〜500,000円
報酬 同上
  • 【報酬について】不起訴・略式手続などで終了した場合にお支払い頂きます。
起訴後弁護 着手金 300,000円〜500,000円
(150,000円〜250,000円)
報酬 300,000円〜500,000円
日当
  1. 半日あたり
    15,000円〜30,000円
  2. 1日あたり
    30,000円〜50,000円
実費 実額
  • 【着手金について】不起訴・略式手続などで終了した場合にお支払い頂きます。
  • 【報酬について】無罪・執行猶予・減刑の場合など、成功の程度に応じてお支払い頂きます。
  • 【日当について】遠方の警察署・裁判所等に出頭する場合などにお支払い頂きます。
  • 事案簡明な事件の弁護とは、起訴前については事実関係に争いが無い情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件を言います。
  • 弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額(目安)を定めたものであり、事件等の難易、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。
  • 身体拘束からの解放手続(勾留に対する準拮告や保釈等)、被害者との示談交渉、依頼者との接見等は、上記の着手金・報酬の中に含まれておりますので、別途請求することはありません。

事案簡明な事件以外の弁護

段階 報酬の種類 弁護士報酬の額(外税表記です)
起訴前弁護 着手金 最低額を500,000円とし、協議の上定める
報酬 同上
  • 案件毎の事案の複雑さ・困難さなどに応じて、協議によって定めます。
起訴後弁護 着手金 最低額を500,000円とし、協議の上定める
報酬 同上
日当
  1. 半日あたり
    15,000円〜30,000円
  2. 1日あたり
    30,000円〜50,000円
実費 実額
  • 【着手金・報酬について】案件毎の事案の複雑さ・困難さ・獲得目標とする結果などに応じて、協議によって定めます。
  • 【日当について】遠方の警察署・裁判所等に出頭する場合などにお支払い頂きます。
  • 事案簡明な事件以外の事件とは、起訴前については事実関係に争いがあるその他複雑な事情や争点が見込まれる事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3開廷を越える事件を言います。無罪を争う事件、裁判員裁判対象事件などがその典型例です。

弁護士報酬・費用の種類

概要

一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬」「手数料」「法律相談料」「日当」「実費」などがあります。事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。
着手金 着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うものとなります。事件の結果に関係なく、不成功に終わっても返還されません。
報酬 報酬は事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払うものとなります。
手数料 手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。例えば、書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
実費、日当 実費は事件処理のため実際に出費されるもので、書類郵送料等のほか、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがあります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
半日 3万円以上5万円以下 往復2時間を越え4時間まで
1日 5万円以上10万円以下 往復4時間を越える場合
法律相談料 依頼者に対して行う法律相談の費用です。
法律相談料 30分ごと5,000円を基準に

弁護士報酬の支払時期

着手金及び手数料 事件又は法律事務の依頼を受けたとき
報酬 事件等の処理が終了したとき
日当及び実費 事件等の処理が終了したとき
  • 法テラスの資力基準に該当する方は、民事法律扶助制度の利用も可能です。
  • 示談交渉、保釈請求等は、特別な定めがある場合を除き、着手金・報酬に含まれておりますので、別途請求することはありません。日当は、勾留場所や裁判所まで片道1時間以上を要する場合には、別途請求させていただきます

概要

事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額(外税表記です)
任意整理 着手金 1社あたり30,000円
報酬 過払金の返還が受けられた場合、過払金の20%を目安とする
自己破産(個人) 着手金
報酬
  1. 同時廃止手続きの場合
    300,000円
  2. 管財手続きの場合
    300,000円
個人再生 着手金
報酬
400,000円
法人・事業者の破産・再生等   事業内容や事件の内容に応じて、協議して定めます。
  • 弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額(目安)を定めたものであり、事件等の難易、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。

弁護士報酬・費用の種類

概要

一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬」「手数料」「法律相談料」「日当」「実費」などがあります。事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。
着手金 着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うものとなります。事件の結果に関係なく、不成功に終わっても返還されません。
報酬 報酬は事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払うものとなります。
手数料 手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。例えば、書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
実費、日当 実費は事件処理のため実際に出費されるもので、書類郵送料等のほか、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがあります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
半日 3万円以上5万円以下 往復2時間を越え4時間まで
1日 5万円以上10万円以下 往復4時間を越える場合
法律相談料 依頼者に対して行う法律相談の費用です。
法律相談料 30分ごと5,000円を基準に

弁護士報酬の支払時期

着手金及び手数料 事件又は法律事務の依頼を受けたとき
報酬 事件等の処理が終了したとき
日当及び実費 事件等の処理が終了したとき
  • 法テラスの資力基準に該当する方は、民事法律扶助制度の利用も可能です。
  • 示談交渉、保釈請求等は、特別な定めがある場合を除き、着手金・報酬に含まれておりますので、別途請求することはありません。日当は、勾留場所や裁判所まで片道1時間以上を要する場合には、別途請求させていただきます

顧問料

事業者の顧問料 非事業者の顧問料
月額5万円以上 月額2万円以上

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