弁護士費用
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金銭請求(売掛金、貸金、交通事故、損害賠償等)
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額(外税表記です) |
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訴訟 | 着手金 |
経済的な利益の額が
|
報酬 |
経済的な利益の額が
|
- 事件の経済的利益の額に、上記の率を乗じて着手金及び報酬金を計算します。
- 着手金の最低額は100,000円。
- 交渉・調停から訴訟を受任する場合は、2分の1の額。但し、事案に応じて増減することがあります。
交渉調停 | 着手金 報酬 |
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる |
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- 着手金の最低額は100,000円。
不動産(明渡し、賃料増額請求等)
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額(外税表記です) |
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訴訟 | 着手金 報酬 |
金銭請求に準ずる |
交渉調停 | 着手金 報酬 |
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる |
- 明渡請求の「経済的利益」は、敷地の評価額の2分の1。
離婚等(金銭請求を伴わないもの)
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額(外税表記です) |
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訴訟 | 着手金 | 300,000円~400,000円 |
報酬 | 300,000円~500,000円 | |
交渉調停 | 着手金 報酬 |
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる |
離婚等(金銭請求を伴うもの。財産分与、慰謝料等)
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額(外税表記です) |
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訴訟 | 着手金 |
経済的な利益の額が
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報酬 |
経済的な利益の額が
|
- 事件の経済的利益の額に、上記の率を乗じて着手金及び報酬金を計算します。
- 着手金の最低額は300,000円。
- 交渉・調停から訴訟を受任する場合は、2分の1の額。但し、事案に応じて増減することがあります。
交渉調停 | 着手金 報酬 |
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。 |
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遺産相続
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額(外税表記です) |
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審判 | 着手金 報酬 |
金銭請求に準ずる |
交渉調停 | 着手金 報酬 |
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる |
- 弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額(目安)を定めたものであり、事件等の難易、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。
- 上記以外の事件は、上記を参考として定めます。
事案簡明な事件の弁護
段階 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額(外税表記です) |
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起訴前弁護 | 着手金 | 300,000円〜500,000円 |
報酬 | 同上 |
- 【報酬について】不起訴・略式手続などで終了した場合にお支払い頂きます。
起訴後弁護 | 着手金 | 300,000円〜500,000円 (150,000円〜250,000円) |
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報酬 | 300,000円〜500,000円 | |
日当 |
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実費 | 実額 |
- 【着手金について】不起訴・略式手続などで終了した場合にお支払い頂きます。
- 【報酬について】無罪・執行猶予・減刑の場合など、成功の程度に応じてお支払い頂きます。
- 【日当について】遠方の警察署・裁判所等に出頭する場合などにお支払い頂きます。
- 事案簡明な事件の弁護とは、起訴前については事実関係に争いが無い情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件を言います。
- 弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額(目安)を定めたものであり、事件等の難易、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。
- 身体拘束からの解放手続(勾留に対する準拮告や保釈等)、被害者との示談交渉、依頼者との接見等は、上記の着手金・報酬の中に含まれておりますので、別途請求することはありません。
事案簡明な事件以外の弁護
段階 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額(外税表記です) |
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起訴前弁護 | 着手金 | 最低額を500,000円とし、協議の上定める |
報酬 | 同上 |
- 案件毎の事案の複雑さ・困難さなどに応じて、協議によって定めます。
起訴後弁護 | 着手金 | 最低額を500,000円とし、協議の上定める |
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報酬 | 同上 | |
日当 |
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実費 | 実額 |
- 【着手金・報酬について】案件毎の事案の複雑さ・困難さ・獲得目標とする結果などに応じて、協議によって定めます。
- 【日当について】遠方の警察署・裁判所等に出頭する場合などにお支払い頂きます。
- 事案簡明な事件以外の事件とは、起訴前については事実関係に争いがあるその他複雑な事情や争点が見込まれる事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3開廷を越える事件を言います。無罪を争う事件、裁判員裁判対象事件などがその典型例です。
概要
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額(外税表記です) |
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任意整理 | 着手金 | 1社あたり30,000円 |
報酬 | 過払金の返還が受けられた場合、過払金の20%を目安とする | |
自己破産(個人) | 着手金 報酬 |
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個人再生 | 着手金 報酬 |
400,000円 |
法人・事業者の破産・再生等 | 事業内容や事件の内容に応じて、協議して定めます。 |
- 弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額(目安)を定めたものであり、事件等の難易、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。